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少額貯蓄非課税制度・少額公債非課税制度(マル優・マル特)

少額貯蓄非課税制度(マル優)・少額公債非課税制度(マル特)は、ご預金や国債等について、障がい者等の方を対象に、それぞれの元本350万円までのお利息に対して税金がかからない制度です。

少額貯蓄非課税制度(マル優)少額公債非課税制度(マル特)
名称障害者等の少額預金の利子非課税制度障害者等の少額公債の利子非課税制度
ご利用いただける方以下の条件の個人の方となります。
身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳の交付を受けている方
遺族基礎年金受給者である被保険者の妻
寡婦年金受給者
※詳しい条件については、窓口にお問い合わせください。
限度額1人について最高350万円
対象預金等定期預金・普通預金・貯蓄預金・通知預金、個人向け国債等個人向け国債
申込方法

1.非課税貯蓄申告書の提出
預金をする店舗に、あらかじめ申告書をご提出いただき、マル優枠(非課税貯蓄限度額)を申告します。

2.非課税貯蓄申込書の提出
■定期預金・個人向け国債等
定期預金の預入金額を記載した申込書を提出してください。
■普通預金・貯蓄預金等
その口座の預入の最高限度額を記載した申込書を提出してください。

1. 特別非課税貯蓄申告書をご提出ください。
2. 特別非課税貯蓄申込書をご提出ください。
確認書類非課税枠の申告の時に下記の確認書類が必要になります。
身体障害者手帳・年金証書等
※詳しくは、窓口にお問い合わせください。