相続が発生した場合に被相続人が指定した受取人(相続人)に対して金銭のみを受け渡すことを目的とした信託商品です。
お客さまは当組合を通じてオリックス銀行と信託契約を結び、当組合を窓口に申込手続から相続時の資金受け取りまで行うことができます。
お客さまからお預かりした資金は、オリックス銀行が運用を行い、年1回配当金をお支払いします。
相続発生時には、手続完了後、あらかじめ指定された相続人が資金を一括で受け取ることができます。
大切な資金を守りながら運用できます。
※信託商品では、その管理に必要なコストを管理報酬(信託報酬)として申込人(ご本人さま)にご負担いただく場合がありますが、「しんくみ相続信託」は無料としています。
元本が保証されている商品なので安心です。
中途解約ができる商品なので安心です(ただし、全部解約のみとなります)。
項目 | ご説明 |
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お申し込み金額 | 100万円以上500万円以下(100万円単位) ※ただし、申込人(ご本人さま)ご保有の金融資産の1/3までの金額とさせていただきます。 |
信託期間 | 信託契約日から相続発生に伴う信託金交付の承認日等 |
信託報酬 | 信託設定時、管理期間中のいずれの場合においても、管理報酬はいただきません。 ただし、信託金を運用した収益から、信託元本と予定配当率に基づき計算してお支払いする収益金額総額等を差し引いた金額を運用報酬として収受します。 |
信託財産の受取人のご指定 | 日本国内に住所を有する個人で、後見人等代理人を必要としない方をご指定ください。信託契約日において未成年の方を指定いただくことはできません。 ※特別約定(指定受取人について)により、推定相続人でなくとも、3親等内の親族(未成年者を含む)を受取人に指定できます。 |
中途解約について | 信託終了日前に信託契約を中途解約することができます(一部解約不可)。 ただし、お支払できない期間がありますので、詳しくは商品説明書をご確認ください。 中途解約手数料はかかりません。 |
※特別約定(指定受取人について)により、推定相続人でなくとも、3親等内の親族(未成年者を含む)を受取人に指定できます。なお、指定受取人がお客さまの1親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます)。および配偶者以外である場合は、受取人の相続税額にその税額の2割に相当する金額が原則加算されます。詳しくは税務署または税理士にご確認ください。