各種サービス

でんさいネットサービス

手形に代わる新たな決済手段である「でんさいネット(株式会社全銀電子債権ネットワーク)」 の電子記録債権「でんさい」は、真岡信用組合でご利用いただけます。取扱方法など詳しくは、当組合窓口まで。

手形に代わる新たな決済手段 電子記録債権「でんさい」について

「電子債権」とは

・平成20年12月に施行された「電子記録債権法」により創設された、ITを活用した新しい方法です。
・手形や売掛債権の問題点を解決し、中小事業者の資金調達の円滑化を図ることが期待されています。
・インターネット(PC)等を通じて、電子記録債権を記録・管理する電子債権記録機関の記録原簿へ電子記録することで支払に利用することができます。

「でんさいネット」「でんさい」とは

・全国銀行協会が設立した電子債権記録機関が「株式会社全銀電子債権ネットワーク」です。信用組合をはじめ全国の金融機関が参加しております。
・株式会社電子債権ネットワークの通称を「でんさいネット」と呼び、同社による電子記録債権を 「でんさい」といいます。

でんさいネットを利用した電子債権取引イメージ

※分割記録と譲渡記録を組み合わせることで、手形では不可能だった一部譲渡が可能となります。

電子債権の発生
お取引信用組合を通じてでんさいネットの記録原簿に「発生記録」を行うことで、電子債権が発生します。
電子債権の譲渡
お取引信用組合を通じてでんさいネットの記録原簿に「譲渡記録」を行うことで、電子債権を譲渡できます。
必要に応じて債権を分割して譲渡することもできます。
電子債権の支払い
支払期日になると、自動的に支払企業の口座から資金を引落し、納入企業の口座へ払込みが行われます。
でんさいネットが、支払が完了した旨を「支払等記録」として記録しますので、面倒な手続は一切不要です。
また、手形と異なり、納入企業は支払期日当日から資金を利用することが可能となります

電子債権ですっきり解決!

支払企業では

1.支払事務の負担軽減

電子債権を使えば、手形の発行、振込の準備など、支払に関する面倒な事務負担が軽減されます。 手形の搬送コストも削減されます。

2.印紙不要で節税

手形と異なり印紙税は課税されません。

3.支払い手段の効率化

手形、振込、一括決済など、複数の支払手段を一本化することも可能となり、効率化が図れます。

納入企業では

1.安心・安全ペーパーレス化により、紛失や盗難などの心配がなくなります。

厳重に保管、管理する必要がなくなりますので、無駄な管理コストを削減することができます。

2.分割可能

必要な分だけ分割して譲渡や割引をすることができます。手形にはない、電子債権特有の大きなメリットです。

3.期日になると自動入金

支払期日になるとお取引信用組合の口座に自動的に入金されますので、面倒な取立手続は不要です。手形と異なり、 支払期日当日から資金をご利用いただくことができます。

4.債権を有効活用

電子債権は流通性の高い債権です。電子債権であれば、これまでの資金繰りのために利用できなかった債権も、譲渡や割引などが可能になり、無駄なく有効に活用することができます。

よくあるご質問

電子債権は、手形の代替機能しかないのですか?
電子債権は、手形債権や指名債権(売掛債権等)とは異なる新たな金銭債権として創設されました。
手形に代替する活用方法に限らず、広く売掛債権の代替機能を果たすことが期待されています。
インターネットが使えませんが、利用することはできますか?
でんさいネットは、お取引信用組合を通じてご利用いただけます。
インターネットのほか、店頭でのご利用も可能です。
でんさいネットの電子債権は、安心して受け取ることができますか?
でんさいネットでは、手形の取引停止処分制度と同様の制度が設けられ、一定の信頼性が確保されます。
利用料はかかるのですか?
ご利用に応じて、利用料がかかります。詳しくは窓口にご確認ください。